「助成率は最大75%と書いてあるので、AI研修の費用は4分の3ほどは戻ってくるはずだ」。制度の案内ではコースごとの助成率が数字で示される一方、1人あたりの上限額はそれとは別に設定されているため、受講料に率を掛けるだけで戻る額が出るように読めます。そのまま予算を組んでから、実際の助成額を計算し直すことになります。
しかし、生成AIを日々の記事制作に組み込みながら、企業の社内AI活用の立ち上げをご支援してきた弊社の立場から言えるのは、手元に戻る額を決めるのは助成率ではなく1人あたりの上限額だということです。AI研修で使える制度は人材開発支援助成金の3コースに絞られますが、eラーニング中心に組むと経費助成の上限は15万円(大企業10万円)で頭打ちになり、賃金助成も付きません。率だけで見積もると、実際に受け取れる額とは大きく食い違います。
本記事では、3コースの違いと上限額の見方から、対象外と判断されやすい研修の型、計画届の期限までを、厚生労働省の支給要領と令和8年度の案内資料をもとに、AI研修の設計をご支援する立場で順を追ってお伝えします。
- AI研修で使える人材開発支援助成金3コースの違いと選び分け
- 「最大75%」が手元でいくらになるかを決める上限額の仕組み
- eラーニング中心に組むと助成額が下がる理由(令和8年4月の改正)
- 自社ツールの操作説明など、対象外と判断されやすい研修の型
- 計画届と支給申請の期限、そして申請前に社内で用意しておくもの
AI人材育成の助成金は人材開発支援助成金に集約される
「AI研修 補助金」で検索すると、IT導入補助金や自治体の支援制度も一緒に出てきます。ただ、それらの多くはツールの導入費やシステム開発費を対象としたもので、社員に研修を受けさせる費用そのものを見てくれる制度ではありません。研修費用を正面から助成するのは、厚生労働省の人材開発支援助成金です。
このコースは全部で7つありますが、建設労働者向けと障害者職業能力開発向けを除くと、AI研修で現実的に検討するのは次の3つに絞られます。
| 人材育成支援コース | 事業展開等リスキリング支援コース | 人への投資促進コース | |
|---|---|---|---|
| 想定する訓練 | 職務に関連する一般的なOFF-JT | 事業展開やDX化に伴う訓練 | 高度デジタル人材の育成、定額制サービス |
| 経費助成率(中小) | 45% | 75% | 75%(高度デジタル人材訓練) |
| 経費助成率(大企業) | 30% | 60% | 60%(同上) |
| 賃金助成(1人1時間) | 800円/400円 | 1,000円/500円 | 1,000円/500円 |
| 1事業所1年度の限度額 | 1,000万円 | 1億円 | 2,500万円 |
| AI研修との相性 | ○ | ◎ | △ |
※ 助成率・助成額は厚生労働省「人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース・人への投資促進コース)のご案内(詳細版)」令和8年度版および「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)支給要領」(令和8年8月3日版)に基づく。大企業の額は括弧内の数値。
事業展開等リスキリング支援コースがAI研修の本命になる
3つのうち、生成AIの業務活用を目的とした研修でまず検討したいのが事業展開等リスキリング支援コースです。新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴う訓練に加えて、企業内のDX化やグリーン化を進めるために必要となる訓練が対象に含まれています。社内の業務プロセスに生成AIを組み込む取り組みは、後者の枠に当てはめて説明できる場合が多いでしょう。
経費助成率は中小企業で75%、大企業で60%。賃金助成は1人1時間あたり中小企業1,000円、大企業500円です。1事業所が1年度に受け取れる上限は1億円と、3コースのなかで最も大きく設定されています。
さらに、訓練後に対象労働者へ一定の賃上げや資格等手当の支払いを行い、事業展開促進機器等を導入した場合には、設備投資加算として導入費用の50%が加算される仕組みもあります(中小企業のみ)。
人への投資促進コースは高度人材とサブスク型サービス向け
人への投資促進コースには、高度デジタル人材訓練、定額制訓練、自発的職業能力開発訓練など、目的別のメニューが並びます。AI人材育成との関係で目に留まりやすいのは、この2つでしょう。
高度デジタル人材訓練は経費助成率75%(大企業60%)と高い一方、名前のとおり高度なデジタル人材を育てる訓練が前提となります。全社員に生成AIの使い方を覚えてもらう、という水準の研修では想定されている対象と噛み合いません。
定額制訓練は、いわゆるサブスクリプション型の研修サービスを使う場合の枠です。経費助成率は60%(大企業45%)で、賃金要件などを満たせば75%(同60%)まで上がります。ただし後述するとおり1人あたりの上限額が低く抑えられているため、実際に戻る金額は思ったほど伸びません。
人材育成支援コースは10時間以上のOFF-JTを広く受け止める
人材育成支援コースは、職務に関連した知識や技能を習得させる10時間以上のOFF-JTを幅広く対象とします。経費助成率は正規雇用労働者で45%(大企業30%)、非正規雇用労働者では70%と、誰に受けさせるかで差がつくのが特徴でしょう。
事業展開やDX化という文脈に乗せにくい研修、たとえば特定部署の業務に限定したAIツールの実務トレーニングなどは、こちらで検討することになります。助成率は事業展開等リスキリング支援コースに及びません。ただ、要件の説明はしやすい枠組みです。

「最大75%」が手元でいくらになるかは実施方法で決まる
助成率75%という数字だけを見ると、100万円の研修なら75万円が戻ってくるように読めます。実際には、そうはなりません。経費助成には1人あたりの上限額が別に設定されていて、研修をどの方法で実施するかによって、この上限が大きく変わります。
事業展開等リスキリング支援コースを例に、上限額を整理します。
訓練の実施方法 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
通学制・同時双方向型(10時間以上100時間未満) | 30万円 | 20万円 |
通学制・同時双方向型(100時間以上200時間未満) | 40万円 | 25万円 |
通学制・同時双方向型(200時間以上) | 50万円 | 30万円 |
eラーニング・通信制 | 15万円 | 10万円 |
専門実践教育訓練の指定講座 | 50万円 | 30万円 |
定額制サービス | 1人1月あたり2万円 | 同左 |
※ 出典:厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)支給要領」0510(令和8年8月3日版)。1人につき、一の職業訓練実施計画あたりの限度額。
eラーニング中心に組むと助成額は二重に下がる
表を見て気づかれたかもしれません。eラーニングと通信制だけ、訓練時間に関係なく一律15万円(大企業10万円)で頭打ちになります。しかも、通学制の研修と組み合わせて実施した場合も、この一律の上限が適用されます。
この上限は令和8年4月8日の改正で見直されたもので、改正前は中小企業30万円、大企業20万円でした。つまり半分に下がっています。2025年時点の情報をまとめた解説記事では、まだ改正前の数字が載っている場合があるため、金額を試算するときは注意したいところです。
下がるのは経費助成だけではありません。eラーニングによる訓練には賃金助成が支給されません。支給要領は、育児休業中訓練とeラーニング・通信制による訓練について、賃金助成を支給しないと明記しています。1人1時間あたり1,000円の賃金助成は、教室やオンライン同時双方向で実施した訓練にのみ付くという建て付けです。
オンライン完結の生成AI講座を50人に受講させる計画を立てた場合、経費助成の上限は1人15万円、賃金助成はゼロになります。では、同じ内容を講師が同時双方向で実施する形に組み替えるとどうなるか。経費助成の上限は訓練時間に応じて30万円から50万円に広がり、受講時間分の賃金助成も対象に入ります。研修の中身は同じでも、実施方法の選び方で受け取れる金額は変わってきます。
もっとも、eラーニングには受講のタイミングを社員に委ねられる利点があり、シフト勤務の現場では有力な選択肢になるでしょう。助成額だけで方法を決める話ではありません。ここで申し上げたいのは、見積もりの段階で「75%戻る」と概算してしまうと、着地が想定と大きくずれるという点です。
定額制サービスは要件も令和8年に厳しくなった
AI学習サービスを定額で契約し、社員に受け放題で使わせる形も同様です。経費助成の上限は1人1月あたり2万円。年間契約でも、対象になるのは訓練の実施期間に対応する月数分に限られます。
加えて令和8年4月8日の改正で、支給対象となる労働者の要件が変わりました。改正前は修了した訓練の標準学習時間が1時間以上であれば対象でしたが、改正後は10時間以上を修了した社員だけが対象です。契約はしたものの、ほとんど使われないまま期末を迎えた、という状態では申請できません。
もうひとつ見落としやすいのが、定額制サービスに含まれる講座の内訳です。サービス全体の講座数に占める助成対象外の訓練が5割以上を占める場合、そのサービス自体が支給対象になりません。総合型の学習プラットフォームを選ぶときは、確認しておきたい観点です。
AI研修の実施方法を決める前に、社内の業務から逆算しませんか
助成金の額は、研修の中身よりも「どの業務の、誰に、どの方法で」を決めた時点でほぼ確定します。合同会社Writers-hubでは、日々の制作業務に生成AIを組み込んできた経験をもとに、どの業務から着手し、誰にどこまで身につけてもらうかの設計からお手伝いしています。
助成の対象から外れやすいAI研修の型
支給要領には「支給の対象としない訓練等の例」という項目があり、対象外となる訓練が10項目に分けて列挙されています。AI研修を計画するとき、そのうちいくつかは他人事ではありません。
- 自社の業務で用いる機器・端末等の操作説明
- 接遇やマナーなど、職業人として共通して必要となる内容
- 意識改革研修、モラール向上研修
- 管理職研修、マネジメント研修、リーダーシップ研修
- 労働者が自発的に行うもの(業務命令によらないもの)
- 講習を受けなくても単独で受験できる資格試験そのもの
自社で導入したツールの操作説明は訓練とみなされにくい
対象外の例のうち、AI研修で最も引っかかりやすいのが「通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの」の区分です。具体例として、自社の業務で用いる機器等の操作説明は助成対象になりませんと読める記載があります。
社内に生成AIツールを導入し、その使い方を全社員にレクチャーする。導入時によく行われる進め方ですが、この建て付けのままでは、訓練ではなく業務説明と判断される可能性があります。同じ区分には、自社製品やサービスの説明、社内制度や人事規則の説明、業績報告会なども並びます。
回避の方向性は、研修の目的を「導入したツールの操作」ではなく「その職務に必要な知識と技能の習得」に置き直すことでしょう。支給要領は例外にも触れていて、自社の業務上の情報を訓練の題材として取り上げるだけなら、業務改善指導や成果物の創出につながらない限り対象外には該当しないとしています。自社の財務諸表を使って財務分析の手法を学ぶ訓練は対象になるものの、その分析結果から経営改善計画を策定するところまで踏み込むと対象外。ここまで細かい線引きが示されています。
全社員向けのリテラシー研修は職務との結びつきが問われる
「職業又は職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの」も対象外です。例として挙がっているのは接遇・マナー講習ですが、全社員に同じ内容を配る形の研修は、この区分との線引きを計画届で説明する必要が出てきます。
生成AIリテラシー研修という名前で全社員に一律実施する計画は、職務との直接の関連を書きにくくなりがちです。営業部門ならこの業務でこう使う、経理部門ならこの処理をこう変える、というところまで踏み込んだカリキュラムに落とすほうが、要件の説明は通しやすくなるでしょう。
なお、管理職向けの「AIマネジメント研修」も注意が必要です。役職として求められる知識・技能の習得を目的とするものは、対象外の区分に明記されています。
社内でいちばんAIに詳しい社員に講師をやってもらう予定でした。この形でも助成の対象になりますか。
編集部
社内の方が講師を務める事業内訓練にも助成の道はありますが、講師の要件が細かく決まっています。部内講師の場合、職業訓練指導員免許の保有者、1級の技能検定の合格者、その分野の実務経験が10年以上ある方、あるいはITスキル標準(ITSS)やDX推進スキル標準(DSS-P)でレベル3・4に位置づけられる資格の取得者、のいずれかに該当することが求められます。生成AIの分野は歴史が浅く、実務経験10年という条件を満たす社内人材はほとんどいないはずです。加えて、eラーニングと通信制については事業内訓練そのものが対象外とされています。
社内講師で組む場合の落とし穴はもうひとつあります。全コース共通で、申請事業主と密接な関係にある者との訓練経費は経費助成の対象になりません。代表者の配偶者や3親等以内の親族が部外講師を務めた場合の謝金、親会社や子会社から施設・設備を借りた場合の借上費、代表者等が代表を務める教育訓練機関への受講料などが該当します。

社内講師と外部委託のどちらで組むか
要件を並べていくと、助成金を前提にした場合の設計方針が見えてきます。整理すると次のとおりです。
- 経費助成額は受講料と受験料に助成率を掛けるだけで、算定がわかりやすい
- eラーニング・通信制・定額制サービスを使えるのは事業外訓練に限られる
- 講師の資格要件を自社で満たす必要がない
- カリキュラムを職務単位に分けて設計しやすく、対象外区分を避けやすい
- 講師の資格要件(実務経験10年以上など)を満たす社内人材が必要
- eラーニングと通信制では事業内訓練が対象外になる
- 経費助成の算定に受講者数による按分計算が入り、書類が増える
- 代表者の親族が講師を務める場合など、経費が対象外になる条件がある
外部の教育訓練機関に委託する場合にも、確認しておきたい要件があります。eラーニング・通信制・定額制サービスによる訓練では、その民間教育訓練機関が計画届の提出日時点で自社のWebサイトに訓練の情報を掲載していなければ対象外とされます。掲載が求められるのは、訓練の概要、機関の連絡先、そして申込みまたは資料請求が可能な状態であることが分かる内容の3点。
一から組んでもらう非公開の研修プログラムは、この要件に引っかかる可能性があります。委託先を選ぶ段階で、公開情報の有無まで確認しておきたいところです。
申請の流れと外せない2つの期限
助成金の手続きは、研修を実施する前と後で2回に分かれます。順番を間違えると取り返しがつかないため、期限から逆算して動くことになります。
職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を策定して社員に周知します。研修や人事の担当課長などを推進者に充てるのが一般的です。どちらも計画届を提出する日までに終えている必要があります。
受講対象者、担当業務、身につけてもらう知識と技能を書き出し、どのコースに当てはめるかを決めます。訓練時間は10時間以上が必要です。この段階で実施方法(通学制、同時双方向、eラーニング)も確定させます。
職業訓練実施計画届を管轄の労働局に提出します。事業展開等リスキリング支援コースの場合、提出できる期間は訓練開始日の6か月前から1か月前までです。締切だけでなく、早すぎる提出も受け付けられません。
計画どおりに訓練を実施します。賃金助成の対象になるのは所定労働時間内に実施した訓練時間のみのため、出欠と実施時間の記録は必ず残してください。訓練経費は支給申請日までに全額を負担しておく必要があります。
訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書を提出します。1コースの訓練期間が6か月を超える場合は、6か月ごとに区切って申請する方法も認められています(通学制・同時双方向型に限る)。
このなかで最も事故が起きやすいのが3番目です。計画届は訓練開始日の1か月前までに提出する必要があります。研修会社と話がまとまり、日程まで決めてから助成金を調べ始めると、開始日が1か月を切っていて申請できない、という事態になります。
資金繰りの観点も押さえておきたいところです。助成金は後払いで、訓練経費はいったん全額を負担します。厚生労働省も公式ページで「訓練経費は無料になりません」と明示しています。支給決定まで数か月かかるため、研修費用は自社で立て替える前提で予算を組んでおくことになります。
期限の全体像を時間軸に並べると、動き出すべきタイミングがはっきりします。研修の開始日を起点に、その前後へ2つの締切がぶら下がる構造だと捉えてください。

助成金を前提にAI研修を設計するときの順番
ここまでの要件を踏まえると、進め方の順序が見えてきます。多くの企業がつまずくのは、研修会社を先に決めてから助成金を探しに行くパターンです。実施方法も日程も固まったあとでは、選べるコースが限られてしまいます。
先に決めるべきは、どの業務を、誰が、どう変えるかです。この3点が書けていれば、職務との関連は自然に説明できますし、コースの選定も実施方法の判断も後から乗せられます。
- どの部署のどの業務に生成AIを使うのかを、業務名で書き出している
- 受講対象者が雇用保険被保険者であることを確認している
- 研修内容が受講者の担当職務に直接関連していると説明できる
- 事業展開やDX化の文脈に乗せるか、職務関連の一般訓練で通すかを決めている
- 実施方法(通学制、同時双方向、eラーニング)ごとの上限額を試算している
- 訓練開始日の1か月前までに計画届を出せるスケジュールになっている
- 訓練費用を立て替えられる資金計画になっている
なお、申請書類の作成や労働局とのやり取りそのものは、社会保険労務士の業務領域です。要件の解釈に迷う部分は、管轄の労働局か社会保険労務士に確認するのが確実でしょう。労働局の判断は個別の計画内容によって変わるため、記事や解説だけで最終判断はできません。

制度そのものの最新情報は、上記の厚生労働省のページで確認できます。コースごとのパンフレットとQ&A、支給申請の窓口一覧もここから辿れます。
AI研修の設計から、その先の業務への定着まで考えたい方へ
研修を受けた社員が業務でAIを使い続けるところまで届かなければ、助成金を受け取っても投じた時間は回収できません。合同会社Writers-hubは、自社の記事制作フローに生成AIを組み込んで運用してきた立場から、どの業務から着手し、社内にどう定着させるかまでを含めてご相談を承っています。
AI研修と助成金についてよくある質問
制度の運用でご相談をいただくことの多い論点を、5つに絞ってまとめました。個別の判断は管轄の労働局によって変わる余地があるため、最終的な確認先としてあわせてご活用ください。
助成率が75%でも、1人あたりの経費助成には上限額があります。事業展開等リスキリング支援コースの中小企業で、通学制の10時間以上100時間未満なら30万円、eラーニングや通信制なら15万円が上限です。受講料が上限を超える部分には助成が付きません。また、支給の可否は労働局の審査によって決まるため、申請すれば必ず支給されるものではありません。
経費助成は受けられますが、賃金助成は支給されません。経費助成の上限も、令和8年4月8日以降は中小企業15万円、大企業10万円です。加えて、事業内訓練(社内講師による実施)はeラーニング・通信制では対象外とされています。委託先の民間教育訓練機関が、計画届の提出日時点で自社サイトに訓練情報を掲載していることも条件です。
できません。計画届は訓練開始日の1か月前までに提出する必要があり、事業展開等リスキリング支援コースでは6か月前から1か月前までが提出期間です。すでに始めてしまった研修を後から申請に乗せることはできないため、研修会社と日程を詰める前に手続きの期間を確保しておく必要があります。
支給申請は訓練終了日の翌日から2か月以内に行い、そこから労働局の審査を経て支給決定となります。審査の期間は労働局の状況によって変わるため、入金までは相応の時間がかかると見ておくのが安全です。訓練経費は支給申請日までに事業主が全額を負担している必要があり、立て替えが前提の制度です。
人材開発支援助成金は事業主に対して支給される制度で、個人が直接申請するものではありません。個人が対象となる支援制度としては、厚生労働省の教育訓練給付制度が別に用意されています。両者は別の枠組みのため、混同しないように確認してください。
まとめ
AI人材育成に使える助成金は、人材開発支援助成金の3コースに集約されます。事業展開やDX化の文脈で説明できるなら事業展開等リスキリング支援コースが助成率と限度額の両面で有利で、それ以外の職務関連研修は人材育成支援コースで検討する形になります。
金額を試算するときは、助成率よりも1人あたりの上限額を先に見てください。eラーニング中心の設計では上限が15万円(大企業10万円)に下がり、賃金助成も付きません。令和8年4月8日の改正でこの上限が半減している点は、少し前の解説記事には反映されていない場合があります。
そして、いちばん手前で確認したいのが研修の中身です。自社ツールの操作説明、全社員向けの一律のリテラシー研修、管理職向けのマネジメント研修は、対象外の区分に触れる可能性があります。どの業務の誰に何を身につけてもらうのかを先に決めてしまえば、この判断はぐっと簡単になります。
合同会社Writers-hubは、記事制作の現場で生成AIを日常的に使いながら、社内でのAI活用の立ち上げをご支援しています。助成金の申請そのものは社会保険労務士の領域ですが、その前段にある「どの業務から着手し、誰に何を身につけてもらうか」の設計は、私たちがお手伝いできる部分です。
業務の棚卸しからご相談いただけます
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