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著作権を守るために気をつけることは、使う前の確認と外注の契約で決まる

著作権の事故は、知識が足りないときよりも、確認する項目と順番が決まっていないときに起きます。画像や引用を使う前に、著作物にあたるか、保護期間内か、例外規定に当てはまるか、権利者は誰かの4点を毎回同じ順で見る形にすると、担当者が代わっても判断がぶれにくくなります。外注している記事や画像は、契約書の権利条項と納品前の確認をセットでそろえてください。

机の上に広げられた記事の校正紙と、その横に置かれたノートパソコンの画面に画像素材の利用規約が表示されている様子を斜め上から捉えた構図。校正紙には赤いチェックが数か所入っている。

「権利表記が見当たらない画像なら、そのまま使ってよいはずだ」。著作権は法律に詳しい人が扱う領域とされてきたぶん、社内では権利表記があるかないかを目印に判断する習慣だけが残りやすく、こうした線引きになりがちです。どこまでが許されてどこからが侵害なのかを業務のなかで教わる機会はほとんどなく、公開する直前に迷いが残ります。

しかし、SEO記事とオウンドメディアの制作を請け負うなかで素材の権利確認を編集工程の一部として扱ってきた弊社の経験から言えるのは、事故が減るのは知識の量ではなく、確認する人が決まったときだということです。画像1枚、引用1箇所ごとに判断が発生するため、誰がどの段階で見るのかを先に決めておくと、記事の本数が増えても担当者の記憶に頼らずに済みます。

本記事では、他人の著作物を使う前に踏む4つの確認と引用として認められる5つの条件から、外注した記事や画像について契約書で決めておく項目、生成AIを使う場面で増える確認まで、記事制作を請け負う立場の視点で順を追ってお伝えします。

この記事でわかること
  • 著作権が発生する条件と、権利表記の有無との関係
  • 侵害の成立に必要な要素と、アイデアと表現の線引き
  • 他人の著作物を使う前に踏む4つの確認手順
  • 引用として認められる5つの条件と、崩れやすい主従関係
  • 外注した記事や画像について契約書で決めておく項目

著作権は申請しなくても、作られた時点で発生する

日本の著作権法は無方式主義を採っています。特許や商標のように登録手続きを踏まなくても、作品が作られた瞬間に権利が発生する仕組みで、原稿を書き上げた時点、写真のシャッターを切った時点で、その人が著作者になります。

ここで実務上いちばん誤解されやすいのが、権利表記との関係でしょう。Copyrightの記載や無断転載禁止の一文が見当たらないページの写真は、自由に使ってよさそうに見えます。しかし権利表記がなくても著作権は発生しています。表記は権利の存在を知らせる目印にすぎず、あるかないかで権利の有無は変わりません。

保護の対象は「著作物」です。条文は著作物を、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものと定めています。長さや芸術性は問われません。個人ブログの一段落も、社内向けに作った図解も、条件を満たせば著作物にあたります。

著作物にあたるもの

著作物にあたらないもの

記事、小説、論文、脚本

事実の伝達にすぎない雑報、時事の報道

写真、イラスト、図解、地図

ありふれた表現の短い語句

音楽、歌詞、映像作品

アイデア、作風、手法そのもの

プログラム、データベース

憲法その他の法令、判決文

著作権は人格権と財産権の二階建てになっている

著作権と一言で呼ばれているものは、性質の違う2種類の権利の束です。

著作者人格権は、著作者の人格的な利益を守る権利で、公表するかどうかを決める公表権、名前の表示を決める氏名表示権、勝手に改変されない同一性保持権が含まれます。この権利は譲渡できません。著作権を買い取ったつもりでも、人格権は著作者のもとに残ったままです。

もう一方の著作権(財産権)は、複製権、公衆送信権、翻案権など、著作物の利用を許すかどうかを決める権利の集まりで、こちらは譲渡や相続ができます。外注の契約書にある「著作権を譲渡する」が動かしているのは、この財産権です。

著作権を著作者人格権と財産権に分けて示した構造図

保護期間は原則として著作者の死後70年です。法人が著作者となる職務著作や映画の著作物では、公表後70年が経過した時点で保護が切れます。2018年12月30日の改正でそれまでの50年から70年へ延びたため、古い写真や文章だから大丈夫、という判断は成り立ちません

関連記事:AIの倫理的問題とは?主な論点と企業がとるべき対策を事例で解説

侵害になるかどうかは、似ているかどうかだけでは決まらない

似ている、というだけで著作権侵害が成立するわけではありません。侵害と判断されるには、次の条件がそろう必要があります。

💡

著作権侵害が問題になる条件

  • 対象が著作物にあたる
  • 保護期間内で、権利が存続している
  • 依拠性がある(既存の著作物をもとに作っている)
  • 類似性がある(表現上の本質的な特徴を直接感じ取れる)
  • 複製や公衆送信など、権利の及ぶ利用行為をしている
  • 権利者の許諾がなく、権利制限規定にも当てはまらない

このうち実務で効いてくるのが依拠性です。既存の作品をまったく知らないまま、偶然似たものを作ってしまった場合、侵害にはあたりません。裏を返せば、参考にした事実が制作の記録に残っているケースでは、類似性の評価は厳しい方向へ傾きます。

もう一つの線引きが、アイデアと表現の区別です。保護されるのは表現であって、アイデアそのものではありません。他社のブログを読んで、この切り口は使えると考え、同じテーマを自分の言葉と構成で書き直すことは侵害になりません。一方、段落の順序と言い回しをなぞれば、テーマの共通性とは無関係に複製や翻案の問題が生じます。

関連記事:AI画像生成の商用利用はどこまでOK?著作権と安全に使う判断基準を解説

他人の著作物を使う前は、4つの順番で確認する

迷う場面は毎回違って見えますが、確認する項目は同じです。順番を固定しておくと、担当者が交代しても判断のばらつきが小さくなります。

1
STEP
そもそも著作物にあたるかを見る

事実の伝達にすぎない雑報や、ありふれた短い語句は著作物にあたりません。統計の数値そのもの、法令の条文、判決文も対象外です。ここで対象外と判断できれば、以降の確認は不要になります。

2
STEP
保護期間内かどうかを調べる

著作者の死亡年を起点に、その翌年の1月1日から70年です。法人著作や映画の著作物では公表年が起点になります。著作者や没年が特定できないときは、保護期間内として扱うほうが安全でしょう。

3
STEP
権利制限規定に当てはまるかを確認する

私的使用のための複製、引用、学校その他の教育機関での複製、写り込み(付随対象著作物の利用)など、許諾なしに使える例外が著作権法に列挙されています。自社の使い方がどの条文に当てはまるのかを言葉にできるかが判断の基準です。

4
STEP
権利者を特定して許諾を取る

どの規定にも当てはまらなければ、権利者に使用の許可を求めます。利用する範囲、媒体、期間、改変の可否を書面で残しておくと、あとから同じ素材を使い回す際の判断が早く済みます。

3番目でつまずく方が多いはずです。これくらいなら大丈夫という感覚ではなく、自社の使い方が「どの条文の、どの要件に当てはまるのか」まで言えるかを基準にしてください。条文を挙げられないまま進めた判断は、後日説明を求められたときに根拠を示せません。

経営者経営者

社内で使う資料なら、私的使用のための複製にあたると考えてよいのでしょうか。

Writers-hub編集部Writers-hub
編集部

いいえ、私的使用は個人的または家庭内に準じる範囲に限られます。会社の業務で使う資料は、部数が少なくても私的使用にはあたりません。社内会議の配布資料も、原則として複製の許諾が必要になります。

関連記事:ChatGPTの著作権は誰のもの?侵害になる2つの条件と商用利用の線引き

引用は5つの条件をすべて満たして、はじめて引用になる

他人の文章を使う手段として、実務でもっとも頻度が高いのが引用でしょう。著作権法第32条は、公表された著作物は引用して利用できると定める一方、公正な慣行に合致することと、引用の目的上正当な範囲内であることという2つの条件を課しています。この条件を裁判例と実務が具体化してきたものが、次の5点です。

  • 引用する必要性がある(自分の主張を述べるうえで、その原文が要る)
  • 自分の文章が主で、引用部分が従になっている(分量と役割の両方で)
  • 引用部分と自分の文章が明瞭に区別されている(カギカッコ、字下げ、引用ブロック)
  • 出典を明示している(著作者名、作品名、掲載媒体、URLと閲覧日)
  • 原文を改変していない(要約や言い換えは引用ではなく翻案にあたる)

出典を書けば引用になるわけではありません。5つのうち1つでも欠ければ、要件を満たさない無断利用として扱われます。実務でいちばん崩れやすいのは主従関係でしょう。他社の記事から3段落そのまま持ってきて、自分のコメントを2行添える形は、出典を書いていても主従が逆転しています。

引用の主従関係が成立している記事と逆転している記事を並べた比較図

引用できる分量に、何割までという数値の基準はありません。全体に占める割合ではなく、自分の主張を成立させるために必要な最小限かどうかで判断されます。

著作権施策に関する総合案内ページ | 文化庁
デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方について掲載しています。
🌐 www.bunka.go.jp
外部リンク

※ 引用の条件は著作権法第32条、出典明示の義務は同法第48条に定められています。

場面ごとに、確認が漏れやすいところは決まっている

相談を受けていて感じるのは、事故が起きる場面には偏りがあることです。次の4つで、確認の抜けが繰り返し起きています。

Webサイトやブログに画像を載せる

検索結果に表示された画像をそのまま保存して使う形が、もっとも多い事故です。検索エンジンは画像を探す道具であって、利用を許可する仕組みではありません。他社サイトの図解やグラフも同様で、もとの数値そのものは著作物にあたらなくても、図として表現された形は保護されます。数値を借りて自社で作図し直すのであれば、出典を示したうえで問題なく使えます。

フリー素材の利用規約を読まずに使う

フリー素材の「フリー」は無条件という意味ではありません。商用利用の可否、クレジット表記の要否、加工の可否、利用点数の上限は、素材サイトごとに条件が異なります。人物が写った写真なら、著作権とは別に肖像権の確認も加わるでしょう。使う素材サイトを2、3社に絞り、規約を一度読んで社内で共有しておくと、都度の判断そのものが減ります。

SNSの投稿やスクリーンショットを転載する

  • 他人の投稿画像を保存し、自社アカウントで再投稿する
  • テレビ番組や配信画面のスクリーンショットを記事に貼る
  • 漫画や雑誌のページを撮影して投稿する
  • 歌詞をそのまま画像やキャプションに載せる

引用の条件を満たせば転載が認められる場合もありますが、SNSの短い投稿では主従関係を作りにくく、成立しづらいのが実情です。各サービスの埋め込み機能を使えば、元の投稿を参照する形になるため、複製の問題を避けられます。

社内資料や研修で複製する

著作権法第35条の例外は学校その他の教育機関を対象としたもので、企業の社内研修は含まれません。新聞記事や書籍のコピーを配布する場合は、権利者または権利を管理する団体への手続きが必要です。

社外に出していないから大丈夫、という判断は成り立ちません。複製権は公開の有無とは別に働くため、社内配布であっても複製にあたります。社内で頻繁に使う新聞や雑誌については、複製の許諾を包括的に扱う契約が用意されている場合があるため、購読契約とあわせて確認してください。

画像1枚、引用1箇所ごとに判断が発生するため、記事の本数が増えるほど確認の作業量は積み上がります。担当者ひとりの記憶に頼る運用は、その人の異動で止まります。

場面ごとの判断を、担当者ひとりで抱えていませんか

合同会社Writers-hubでは、記事の企画と執筆に加えて、素材の権利確認と出典表記を編集工程へ組み込んだ制作体制づくりを支援しています。現在の運用のどこに確認を差し込むかから設計します。

外注した記事や画像の権利は、契約と納品前の確認で決まる

ここからは、制作を外部へ頼んでいる場合の話です。記事制作を請け負う立場で見てきたなかで、権利の問題がもっとも起きやすかったのがこの部分でした。

理由は責任の所在にあります。ライターやデザイナーが持ち込んだ素材に問題があっても、自社サイトへ掲載して公開した時点で、発信した主体が責任を問われます。制作者に確認を任せていた、という説明は対外的に通用しません。

著作権の譲渡を受ける利用許諾を受ける権利処理込みで制作を委託する
納品物の著作権発注側へ移転制作側に残る契約で定めた範囲を発注側へ
二次利用のしやすさ◎ 制限なく使える△ 許諾した範囲のみ○ 定めた範囲で使える
使用素材の権利確認△ 発注側に残りやすい△ 発注側に残りやすい◎ 制作側が担う
出典表記の作成別途の依頼が必要別途の依頼が必要◎ 納品物に含まれる

著作権を譲り受ける契約にしても、素材の権利確認まで自動的に移るわけではありません。譲渡されるのは納品物についての権利であって、そこに使われた第三者の写真やフォントの利用条件は別の問題として残ります。契約書には、譲渡の範囲に加えて、第三者の権利を侵害していないことの表明と、問題が起きた場合の分担まで書き込んでおいてください。

もう一つ必要なのが、著作者人格権を行使しない旨を定める条項です。人格権は譲渡できないため、譲渡条項だけでは、納品後の改変や著者名の非表示について制作者が異議を述べる余地が残ります。リライトを前提に運用しているメディアでは、ここが後から問題になりやすい箇所でしょう。

外注制作における権利処理の分担を工程順に示した図

納品前の確認は、素材の出所を一覧にしてもらう形が現実的です。使用した画像、フォント、引用箇所について、それぞれの入手元とライセンスを一覧にして納品物へ添えてもらう。この1枚があるだけで、後日問い合わせが届いたときの調査時間が変わります。

外注した記事の権利確認まで、依頼先に任せられていますか

素材の出所一覧を添える運用は、発注の段階で決めておかないと後から追加しづらい部分です。Writers-hubのSEO記事制作では、引用の条件確認と画像のライセンス確認を執筆工程に組み込み、出典表記まで含めた形で納品しています。

生成AIを使うと、確認する項目が増える

文章や画像を生成AIで作る場面では、著作権の論点が学習の段階と生成の段階に分かれます。

学習の段階については、著作権法第30条の4が、著作物に表現された思想または感情を自ら享受する目的ではない利用を、原則として許諾なく行えると定めています。情報解析のための利用はここに含まれますが、著作権者の利益を不当に害する場合は対象から外れます。

実務で気をつけたいのは生成の段階です。出力されたものが既存の著作物と類似していて、かつ依拠性が認められれば、AIで作ったかどうかとは関係なく侵害の問題になります。判断の枠組みは、人が作った場合と変わりません。

生成AIの出力をそのまま公開する前に、特徴的な固有名詞やフレーズで検索し、既存の文章と一致していないかを確認する手順を挟んでください。画像では、実在する作家名やキャラクター名を指示文に含めていないかを、出力側だけでなく指示側でも見ておきます。

文化庁の文化審議会著作権分科会は、AIと著作権の関係について考え方を整理した文書を公表しています。社内で判断が割れる案件は、この整理を出発点に置くと議論がぶれにくくなるはずです。

経営者経営者

AIが書いた記事に、自社の著作権は発生しますか。

Writers-hub編集部Writers-hub
編集部

人の創作的な寄与があるかどうかで判断が変わります。指示を出しただけの出力には著作物性が認められにくく、構成を組み、加筆し、事実を確認して仕上げた場合は、その部分が著作物と評価される可能性は高いでしょう。どこに人の手が入ったかを記録に残しておくことをおすすめします。

侵害が起きたときに取れる手段と、相談できる窓口

自社の権利が侵害された場合、民事では差止請求や損害賠償請求ができます。刑事では、著作権侵害は10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方の対象で、法人が業務として侵害した場合は3億円以下の罰金が科されます。

もっとも、いきなり法的手続きへ進む案件はごく一部です。実際には、相手方への連絡と削除依頼で解決するケースが大半でしょう。連絡する前に、侵害されている状態のスクリーンショット、URL、確認した日時を残してください。相手方が対応すればページは消え、証拠を集め直せません。判断に迷う段階では、公益社団法人著作権情報センターの著作権相談室のような窓口も使えます。

公益社団法人著作権情報センター CRIC
著作権情報センター(CRIC)は、著作権の正しい理解と、より良い著作権制度の実現を目指し、著作権思想の普及、著作権関連情報の収集・提供、研究会・研修講座、調査研究、国際協力・交流など多彩に活動しています。
🌐 www.cric.or.jp
外部リンク

※ 罰則は著作権法第119条および第124条に定められています。

著作権について実務でよく受ける質問

制作の現場で繰り返し聞かれる質問を、判断の根拠とあわせてまとめました。

引用元のURLを載せていれば、他社の記事を要約して掲載してもよいですか。

要約は引用にあたりません。原文を改変せずそのまま使うことが引用の条件で、内容を要約して書き直す行為は翻案にあたります。事実やデータを参照したうえで、自社の見解として書き直してください。

権利者が誰か分からない著作物は、どう扱えばよいですか。

相当な努力を払っても権利者と連絡が取れない場合は、文化庁の裁定制度を使って利用の許可を得る方法があります。連絡が取れないことを理由に、無断で使ってよいわけではありません。

社内で回覧するだけなら、新聞記事のコピーは問題ありませんか。

問題になります。私的使用のための複製は個人的または家庭内に準じる範囲に限られ、業務での複製は含まれません。新聞社によっては社内利用の許諾契約が用意されています。

自社のロゴやサービス名は著作権で守られますか。

短い名称やロゴは著作物と認められにくく、著作権では守りにくい対象です。名称やマークは商標登録での保護を検討してください。

委託先が納品した画像に権利の問題があった場合、責任は誰が負いますか。

公開している主体として、まず発注側が対外的な対応を求められます。契約書に第三者の権利を侵害していない旨の表明と、問題が生じた場合の分担を書いておけば、制作側への請求根拠を残せます。

まとめ|著作権を守れるかは、注意力ではなく確認の工程で決まる

著作権の知識は、覚えた量に比例して事故が減るわけではありません。減るのは、判断が必要な場面と、そこで確認する項目、確認する担当者が決まったときです。

他人の著作物を使う前は、著作物にあたるか、保護期間内か、権利制限規定に当てはまるか、権利者は誰かの4点を同じ順番で見る。引用では、必要性、主従関係、明瞭区別、出典明示、無改変の5つを確認する。外注しているなら、契約書の権利条項と納品前の素材一覧をそろえる。工程に組み込んでしまえば、担当者の記憶に頼らず運用できます。

合同会社Writers-hubは、SEO記事とオウンドメディアの制作を請け負うなかで、素材の権利確認と出典表記を編集工程の一部として扱ってきました。記事の本数が増えて確認が追いつかない、外注先との権利の線引きが曖昧なままになっている、といった状況があれば、現在の体制に合わせた組み方をご提案します。

どこから手を付けるか決めきれないときは

確認の工程を作るのか、契約書を先に直すのか、既存記事の点検から始めるのか。着手する順番は、記事の本数と制作体制によって変わります。現在の運用をうかがったうえで、優先順位を一緒に整理します。

この記事を書いた人

米山拓真

米山拓真

合同会社Writers-hub 代表社員

滋賀県立大学工学研究科の修士課程を修了後、大手制作会社の編集部を経て2019年にWebライターとして独立。2020年に記事制作を手順化した「ハブ式SEOライティングメソッド」を開発し、これまでに200人以上のライターを育成しました。2022年3月に合同会社Writers-hubを設立し、会社として累計8,000記事以上のSEO記事制作に携わっています。2024年にAIライティングシステム「一気通貫Pro」、2025年から書き手の文体を再現するAI編集者「Edico」を開発。このブログでは、クライアント案件と自社サイトで実際に試したことを書いています。

読んで終わりにしないために

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