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生成AIの商用利用はどこまで可能?規約のOKだけでは足りない3つの確認点

生成AIの商用利用は、ツールの規約で決まる部分と、何を入力し何に使ったかで決まる部分に分かれます。規約だけ確認して公開すると、既存作品の名前をプロンプトに入れていた点が後から問題になります。使うツールを絞り、公開前の確認項目を社内で文書にするところから始めると、判断がぶれにくくなります。

生成AIで作った画像と文章を並べた画面の横で、担当者が利用規約の書類と照らし合わせて確認している執務机の情景。

「サービスの規約に商用利用OKと書いてあるから、このまま広告に使って問題ないはずだ」。多くの生成AIサービスは公式サイトの目立つ位置にこの表示を掲げているため、そこを確かめれば権利の確認は済んだと受け取られやすくなっています。

しかし、社内での生成AI活用の立ち上げを支援してきた弊社の立場から言えるのは、規約が答えているのは使ってよいかどうかだけだということです。生成したものを自社の資産にできるか、他人の権利を踏んでいないかは、プロンプトに何を書いたか、人の手をどこまで入れたかで変わってきます。

本記事では、規約の「商用利用OK」が保証している範囲から、著作権上のリスクが生じる場面、公開前の確認項目と社内ルールの決め方まで、AIを使った記事制作を続けてきた制作会社の視点で順を追ってお伝えします。

この記事でわかること
  • 「商用利用OK」という表示が保証している範囲と、していない範囲
  • 主要な生成AIサービスの商用利用条件と、料金プランで変わる部分
  • 著作権侵害が問われるのが学習段階ではなく生成・公開段階である理由
  • AI生成物が自社の資産になる条件と、社内で先に決めておくこと

「商用利用OK」という表示が答えているのは1つの問いだけ

生成AIのサービスが掲げる「商用利用可能」は、利用規約上の許可を指します。「当社のサービスで作ったものを、あなたの商売に使ってよい」という、サービス提供者と利用者のあいだの約束事です。これは確かに出発点になりますが、確認すべきことはここで終わりません。

実務で判断が止まるのは、たいてい次の3つの問いのどれかです。

1つ目は、生成したものを自社が独占できるのかという問い。競合が似たビジュアルを出してきたとき、止められるのかどうか。2つ目は、その生成物が他人の権利を踏んでいないかという問い。作った本人には、AIが何を参照したのかまでは見えません。3つ目は、生成のときに入力した情報が外に出ないかという問い。顧客名や未発表の企画をプロンプトに書いた瞬間、その情報がどこへ行くのかは、規約とプランの設定によって変わります。

規約の商用利用OKが答える範囲と、別に確認が必要な3つの問いを整理した図

3つのうち、ツール選びで片づくのは3つ目の一部だけです。残りは、何を入力し、どこに使うかという利用者側の運用で決まります。ツールを選び終えた時点では、確認はまだ半分も済んでいないと考えたほうが安全でしょう。

もうひとつ、言葉の範囲も先に押さえておきたいところです。商用利用は「販売」だけを指しません。広告、営業資料、採用ページ、社内報のように、事業活動の一環で使うものは広く商用利用に含まれると考えるのが一般的な整理です。「社外に出さないから大丈夫」という線引きは、規約の定義とずれることがあります。

関連記事:AIの倫理的問題とは?主な論点と企業がとるべき対策を事例で解説

主要な生成AIサービスの商用利用の条件を見比べる

サービスごとに条件は異なりますが、違いが出るのは画質や機能の差ではありません。誰が、どのプランで使うかによって可否が変わるという点に、各社の設計思想が表れています。代表的なサービスの条件を並べます。

商用利用押さえておく条件
ChatGPT(OpenAI)利用規約で、出力に関する権利を利用者へ譲渡すると定めている。禁止用途は別のポリシーで規定
Adobe Firefly学習データを自社が権利を持つ素材や公開ライセンスの素材などに限定。有料プランには知的財産に関する補償が付く
Midjourney有料プランのみ無料の試用で作った生成物には商用の権利がない。前年の総収入が100万ドルを超える企業での業務利用は上位プランが必要
Stable Diffusion(Stability AI)条件付き無償のCommunity Licenseは年間収益100万ドル未満が対象。超える場合はEnterpriseライセンスの契約が必要

表を眺めると、条件の分かれ目が料金の高さではないとわかります。MidjourneyとStability AIは、どちらも利用する側の事業規模で線を引いています。個人や小規模事業者としては問題なく使えていた運用が、会社が成長した年に規約違反へ変わる。この種の「静かに条件を外れる」パターンは、担当者が変わったときにも起きます。

規約は改定されます。半年前に確認した内容が今も同じとは限りません。特に、無料プランの範囲・事業規模による条件・生成物の権利帰属の3点は改定が入りやすい箇所です。年に1度は使用中のサービスの規約を読み直す担当と時期を決めておくと、確認漏れが減ります。

なお、権利面の心配が最も小さいのはAdobe Fireflyです。学習データを自社が権利を持つ素材などに絞り込んだうえで、有料プランの利用者に対して知的財産の補償を用意しています。広告やパッケージのように公開範囲が広く、後から差し替えづらい用途では、この補償の有無が選定の決め手になることも少なくありません。詳しい条件はOpenAIであればOpenAIの利用規約に、Stability AIであれば下記のライセンスページに記載があります。

※ 表の内容は本記事の執筆時点で各社が公開している規約にもとづく整理です。実際の判断は、使用するサービスの最新の規約を確認したうえで行ってください。

Stability AI License — Stability AI
Stability AI licenses offer flexibility for your generative AI needs by combining our range of state-of-the-art open models with self-hosting benefits.
🌐 stability.ai
外部リンク

関連記事:AI画像生成の商用利用はどこまでOK?著作権と安全に使う判断基準を解説

料金プランの上下より先に効いてくる3つの分岐

比較表で見た違いを、判断に使える形に整理します。生成AIの商用利用の可否は、次の3つの分岐でほぼ決まります。

経営者経営者

無料プランで試して問題なさそうなら、そのまま業務でも使ってよいのでしょうか。

Writers-hub編集部Writers-hub
編集部

そこが最初の分岐です。無料と有料で生成物の扱いを変えているサービスがあり、無料で作ったものには商用の権利を認めない設計は珍しくありません。検証は無料、本番は有料という進め方だと、検証中に作った素材だけ使えないという事態が起こります。本番で使う予定のプランで検証するほうが確実です。

2つ目の分岐が、先ほど触れた事業規模による条件です。年間の売上が一定額を超える企業に所属して業務で使う場合、上位プランや別ライセンスの契約を求めるサービスがあります。個人が趣味で使う前提の条件をそのまま会社に持ち込むと、ここで外れます。使い始めるとき、自社がどの区分に入るのかを一度だけ確認しておけば済む話です。

3つ目の分岐は、入力した情報がモデルの学習に使われるかという点です。これは狭い意味の商用利用の可否ではありませんが、業務利用では避けて通れません。個人向けプランでは入力内容が改善目的で利用される設定が既定になっていることがあり、法人向けプランやAPI経由の利用では学習に使わない扱いが標準というサービスもあります。顧客情報や未発表の企画を扱う部署では、入力データの学習利用を止められるプランかどうかが選定条件になります。

💡

検証と本番でプランを分けない。事業規模の区分を最初に確認する。入力データの扱いを設定で固定する。この3つを最初に決めておくと、後から規約を読み直す回数が目に見えて減ります。

関連記事:ChatGPTの著作権は誰のもの?侵害になる2つの条件と商用利用の線引き

著作権のリスクは「学習」ではなく「生成と公開」に集中する

生成AIと著作権の話題は、学習データの是非をめぐる議論として語られがちです。ただし、自社が利用者として負うリスクの所在は別の場所にあります。

文化庁の文化審議会著作権分科会法制度小委員会がまとめた「AIと著作権に関する考え方について」では、著作物が利用される場面を開発・学習段階生成・利用段階に分けて整理しています。学習段階については、情報解析のための利用として著作権法第30条の4の権利制限が及びうる、というのが基本の整理です。一方で生成・利用段階は、人間がAIを使わずに行う創作活動の場合と同じ要件で判断すると明記されています。

開発・学習段階と生成・利用段階でリスクの所在が変わることを示した図

同じ要件、つまり類似性と依拠性の両方が認められたときに著作権侵害となるという枠組みです。類似性は、既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感じ取れるかどうか。依拠性は、既存の著作物に依拠して作られたといえるかどうか。問われるのは学習ではなく、生成と公開の側だと理解しておくと、確認すべき作業がはっきりします。

ここで実務に直結するのが、依拠性が認められる場合の例として同文書が挙げている記述です。既存の著作物そのものを画像として入力する行為に加えて、既存の著作物の題号などの特定の固有名詞を入力する場合が挙げられています。つまり、プロンプトに作品名やキャラクター名、作家名を書き込んだ時点で、「知らなかった」という言い分は通りにくくなります。

この一点だけでも、社内ルールに書く価値があります。プロンプトから固有名詞を外すのは、誰でもすぐにできて、リスクの下がり方が大きい作業です。「○○風」という指定も、その○○が特定の作家や作品を指すなら同じ扱いになると考えるのが妥当でしょう。

AIと著作権について | 文化庁
政策について
🌐 www.bunka.go.jp
外部リンク

※ 出典は文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月15日)です。同文書は法的拘束力を持つものではなく、現時点での考え方の整理として公表されています。

AIが作ったものは自社の資産として守れるのか

侵害しない側の話が済んだら、次は守る側です。ここは見落とされやすいのですが、事業への影響という意味では見過ごせません。

先ほどの文化庁の文書は、AI生成物の著作物性についても考え方を示しています。判断の軸は創作意図と創作的寄与で、生成AIへの指示が表現に至らないアイデアにとどまる場合には著作物性は認められないと整理されています。プロンプトを打っただけの生成物は、自社の著作物になりません。誰かが似たものを世に出しても、著作権を根拠に止めることが難しくなります。

もう少し踏み込むと、同文書は創作的寄与を判断する要素として、指示・入力の分量と内容、生成の試行回数、複数の生成物からの選択の3つを挙げています。興味深いのは、試行回数の多さそれ自体は創作的寄与の判断に影響しないとされている点です。何百回も回して選び抜いた、という努力の量では足りません。生成物を確認しながら指示を修正して試行を重ねた場合には認められることもある、という書き分けになっています。単に選ぶ行為だけでも同様に、それ自体では判断に影響しないと整理されています。

一方で、人間が創作的表現といえる加筆・修正を加えた部分については、通常は著作物性が認められるとされています。ここが実務の分かれ目です。

ロゴ、キャラクター、主力商品のパッケージなど、長く使い回して他社に真似されたら困るビジュアルは、AIの一発生成で確定させないほうが無難です。生成物をたたき台にして、構図や配色をデザイナーが詰める工程を残す。手間のように見えて、実際には権利の面で自社を守る作業になります。

なお、著作物性が認められない場合でも、その複製や利用が営業上の利益を侵害するといえるようなときには、民法上の不法行為として損害賠償請求が認められうる、とも整理されています。ただし、これは著作権による差止めのように強い手段ではありません。守りたい資産があるなら、人の手を入れる工程を最初から設計に組み込んでおくのが現実的です。

AI生成物に人の手を入れる工程、社内のどこで担保しますか

生成そのものは誰でもできても、どこまで手を入れれば自社の資産として扱えるのかの線引きは、担当者ごとにばらつきます。合同会社Writers-hubでは、社内で生成AIを使いこなす体制づくりの支援を行ってきました。プロンプトの書き方だけでなく、誰が何を確認して公開に進めるのかという工程まで、御社の業務に合わせて設計します。

公開前に確認することと、社内で先に決めておくこと

ここまでの内容を、現場で回せる形に落とします。まずは公開前の確認項目です。

  • 使用するツールの規約で、この用途での商用利用が許可されている
  • 使用しているプランが、自社の事業規模の区分に合っている
  • プロンプトに作品名・キャラクター名・作家名・ブランド名・実在人物名を入れていない
  • 生成物が既存の作品やロゴに酷似していないかを目視と画像検索で確認した
  • 入力した情報に、公開できない顧客情報や未発表の企画が含まれていない
  • 使用したツール名・生成日・プロンプトを記録に残した

最後の記録は、面倒に見えて効いてきます。後から「これはどのツールで作ったのか」と問われたときに答えられるだけでなく、固有名詞を入れずに生成したという事実を残せます。依拠性が争点になったとき、手元に残っている記録が説明の材料になるわけです。

反対に、避けたい使い方も明確にしておきます。

  • 既存の作品名やキャラクター名をプロンプトに書いて生成する
  • 他社の画像やイラストをそのまま入力して、似た構図の画像を作らせる
  • 無料プランで生成した素材を、そのまま広告や商品に転用する
  • 医療・金融・法務のように、誤りが実害につながる分野の内容を無検証で公開する
  • 生成物に実在の人物や既存のロゴが写り込んだまま公開する

避けたい使い方の多くは、生成そのものではなく入力の段階で決まっています。プロンプトを書く時点と、参照画像を渡す時点。この2つを押さえれば、後工程の確認はかなり楽になります。工程全体で見ると、次のような流れです。

生成から公開までの確認工程を並べたフロー図

そのうえで、社内ルールとして先に決めておくことを整理します。個別の判断を担当者に委ねると、その人が異動した時点で運用が止まります。

1
STEP
使うツールを絞り込む

社内で使ってよいサービスを3つ程度に限定します。数を絞るほど規約の確認が現実的な作業量に収まり、条件の違いも覚えられる範囲に収まります。

2
STEP
用途別に必要な確認の厚さを決める

社内資料と広告では、負うリスクの大きさが違います。公開範囲が広い用途ほど確認を厚くする、という段階を先に決めておきます。

3
STEP
プロンプトの禁止事項を文書にする

固有名詞を入れない、他社の画像を入力しないといった禁止事項を、口伝えではなく文書にします。新しく入った人が最初に読むものとして置いておきます。

4
STEP
記録の残し方を統一する

ツール名、生成日、プロンプト、加筆修正の有無をどこに残すのかを決めます。フォーマットを揃えておくと、後から探す手間がかかりません。

5
STEP
見直しの担当と時期を決める

規約の改定を追う担当者と確認の時期を決めます。年に1度でも、決まっていないよりは確実に機能します。

文章の生成AIを商用利用するときは画像と論点がずれる

ここまでは画像を中心に整理してきましたが、文章の生成AIを業務で使う場合、問題になる点が少し違います。

文章の場合、既存の著作物と表現が一致する事態はそれほど頻繁には起きません。同じ内容を述べる方法が画像より多く、生成のたびに表現が変わるためです。かわりに前面へ出てくるのが、内容の正確さという論点です。存在しない統計、実在しない出典、誤った数値。これらが混ざったまま公開されると、権利の問題ではなく、企業としての信頼の問題になります。

Web上に公開する記事であれば、検索エンジンからの評価も気になるところでしょう。Googleは、AIを使って作られたかどうかではなく、コンテンツの品質で評価すると説明しています。ただし、検索順位の操作を主目的として大量生成されたコンテンツはスパムとして扱う方針も示しています。つまり、AIを使うこと自体は問題にならず、検証も編集もせずに量だけ増やす使い方が問題になるという整理です。

文章の生成AIを業務で使うときに最初に決めたいのは、誰が事実確認をするのかという役割です。生成した本人が確認すると、自分が書いた文章として読んでしまい、誤りを見つけにくくなります。生成した人と確認する人を分けるだけで、公開後に修正する回数が変わります。

もうひとつ、文章特有の注意点として、入力する情報の範囲があります。議事録の要約、提案書の下書き、問い合わせへの返信案。文章生成AIの使い道は、社内の非公開情報に近い場所へ自然に伸びていきます。どの情報までなら入力してよいのかを決めずに使い始めると、判断が人によってばらつきます。ここは画像生成よりも早く問題が起きやすい領域です。

AIで作った記事を、そのまま公開してよいか迷っていませんか

生成の速さと、公開できる品質までの距離は別の話です。合同会社Writers-hubは、事実確認と編集を工程に組み込んだうえでSEO記事を制作しています。自社で書くべき記事と外に出したほうがよい記事の切り分けからご相談いただけます。

生成AIの商用利用でよくある質問

制作の現場でよく受ける質問と、現時点での考え方を整理しました。個別の事案では結論が変わりうるため、判断に迷う場面では専門家への確認をおすすめします。

社内資料に使うだけなら商用利用にはあたりませんか。

事業活動の一環である以上、商用利用の範囲に含まれると考えるのが安全です。社外に出すかどうかではなく、使用するツールの規約が商用利用をどう定義しているかで判断してください。

AIで生成した画像に自社の著作権は発生しますか。

プロンプトを入力しただけの生成物には著作物性が認められにくいと整理されています。人間が創作的表現といえる加筆・修正を加えた部分については、通常は著作物性が認められると考えられています。

無料で使える生成AIは商用利用に向きませんか。

無料でも商用利用を認めているサービスはあります。ただし無料の試用分に商用の権利を認めないサービスもあるため、無料であることではなく、そのプランの規約がどう定めているかで判断してください。

生成した画像が既存の作品に似ていた場合、どうなりますか。

類似性と依拠性の両方が認められると著作権侵害となりえます。プロンプトに作品名などの固有名詞を入力していた場合、依拠性が認められる方向に働くと整理されています。

生成AIで作ったことを表示する義務はありますか。

法律上の一律の表示義務は現時点で定められていません。ただしサービスによっては規約で表示を求める場合があり、業界の自主的なルールが定められている領域もあるため、使用するサービスと業界の双方を確認してください。

まとめ

生成AIの商用利用は、条件を満たせば可能です。ただし規約の「商用利用OK」で決まるのは入口だけで、実務の判断は、何を入力し、どこまで手を入れ、どの範囲に公開するかで変わります。

本記事の要点を振り返ります。規約の確認では、無料と有料の違い、事業規模による条件、入力データの学習利用の3点を見る。著作権のリスクは学習段階ではなく生成・公開段階に集中し、判断は類似性と依拠性で行われる。プロンプトへの固有名詞の入力は依拠性が認められる方向に働くため、社内ルールで真っ先に禁じる価値がある。そして、AI生成物をそのまま使うと自社の著作物にならないため、長く使うビジュアルには人の手を入れる工程を残す。

どれも一度決めてしまえば運用に乗る内容です。難しいのは、決める作業を誰がいつやるのかが宙に浮いたまま、現場だけが先に使い始めてしまう状況でしょう。合同会社Writers-hubでは、社内AI活用の立ち上げ支援と、事実確認まで含めた記事制作の両面から、こうした運用づくりをお手伝いしています。

自社の場合はどこから手をつけるべきか、整理しきれていないなら

ツール選び、社内ルール、記事の制作体制。どこが自社にとって先なのかは、業種と公開する範囲によって変わります。合同会社Writers-hubの無料相談では、現在の使い方をうかがったうえで、優先して決めるべき項目からお話しします。売り込みではなく、判断材料をお持ち帰りいただく場としてご利用ください。

この記事を書いた人

米山拓真

米山拓真

合同会社Writers-hub 代表社員

滋賀県立大学工学研究科の修士課程を修了後、大手制作会社の編集部を経て2019年にWebライターとして独立。2020年に記事制作を手順化した「ハブ式SEOライティングメソッド」を開発し、これまでに200人以上のライターを育成しました。2022年3月に合同会社Writers-hubを設立し、会社として累計8,000記事以上のSEO記事制作に携わっています。2024年にAIライティングシステム「一気通貫Pro」、2025年から書き手の文体を再現するAI編集者「Edico」を開発。このブログでは、クライアント案件と自社サイトで実際に試したことを書いています。

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